サリカ法典

ちらっと調べた。忘れないように書いておきます。
フランク王国の法典で、ゲルマン慣習法や諸ゲルマン部族法などを取り入れて、6世紀頃に成立した。ローマ法と異なり、金銭賠償の規定が主な部分を占めている。特徴としては、女性の土地相続を否定しており、これがヨーロッパの王位継承権にまで拡大解釈された。フランスにおいては、この法典を根拠として女性の王位継承権を廃棄していた。百年戦争はフランスのカペー朝断絶につけ込んだプランタジネット朝イギリスが、女系の王位継承権を主張して勃発している。結局フランスが勝利したため、サリカ法典は復活を遂げている。